よくある質問
Question
質問一覧
Question List
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隣地の方が境界確定測量を行いたいと挨拶に来られました。
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土地の筆界は法律に基づいて定められている境界線です。現地で確認できない場合は、土地家屋調査士が測量データや各種資料をもとに境界を特定します。境界はご自身の所有地にも関わる重要な事項ですので、お手元に図面などの資料がある場合はご提供ください。
また、現地での立会いにより境界が確定した際には、境界標が適切に設置されているかをご確認ください。
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現地の状況と、法務局に備え付けられている公図の形状が異なっているようです。
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公図に記載されている線は「筆界」と呼ばれ、法律に基づいて定められている境界です。長年の利用状況により、現地と実際の境界位置にずれが生じている場合がありますが、過去に手作業で公図を書き写した際の誤りが原因となっているケースもあります。
前者の場合は、境界位置を明確にしたうえで、現況と公図を一致させるために土地の分筆や所有権移転を行うことがあります。
後者の場合は、公図に誤りがあることを証明する資料を提出し、地図訂正の申出を行うことが可能です。
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所有地を測量したところ、登記記録の面積と実際の面積が異なっていました。どうすればよいでしょうか。
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登記記録(登記簿)に記載されている面積(地積)と、測量によって確定した実際の面積が異なる場合は、実測に基づき登記内容を修正する「地積更正登記」を申請することができます。
なお、地積更正登記を行う際には、隣接地の所有者の承諾が必要となります。
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測量会社が行う「測量」との違いはありますか。
- 測量自体の基本的な作業内容に大きな違いはありません。ただし、土地家屋調査士は単に測量を行うだけでなく、隣接地の所有者との協議を通じて境界を確定させる手続きに関与できる唯一の士業です。さらに、その測量結果をもとに登記へ反映させる手続きまで一貫して行うことが可能です。
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建物を新築しました。登記は必要でしょうか。
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建物を新築された場合は、速やかに表題登記を行うことをおすすめします。
不動産登記法第47条により、建物完成後1か月以内に表題登記(新築)を申請することが義務付けられています。
長期間登記を行わないままでいると、必要書類の取得に時間を要したり、所有関係が不明確になるおそれがあります。
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リフォームを行いました。登記の変更は必要でしょうか。
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床面積に増減がある場合や、構造・屋根材・建物の用途を変更した場合には、建物表題部変更登記が必要となります。
例えば、吹き抜け部分に床を設けた場合や、これまで天井高が1.5m未満であった小屋裏収納の天井を取り払い、1.5m以上となった場合も変更登記の対象となりますのでご注意ください。
一方で、キッチンや浴室などの設備の入替えや、和室を洋室に変更するなど、床面積に影響がないリフォームであれば、登記は不要です。
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持ち家を担保に融資を受けるにあたり、建物の登記を現状に合わせるよう銀行から求められました。
- 建物表題部変更登記が必要となる可能性があります。増築の経緯がある場合は、建築確認関係書類や工事請負契約書、工事代金の領収書、工事完了引渡証明書など、当時の資料をご確認ください。これらの書類が揃わない場合は、所有関係を証明するために別途資料が必要となることがありますので、土地家屋調査士へのご依頼をおすすめします。
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二世帯住宅の建物表題登記について教えてください。
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親または子のいずれか一方が資金を負担して建築した場合は、その方の単独名義で登記します。双方が資金を出し合って建築した場合は、共有名義での登記となります。
また、二世帯それぞれが独立した構造となっている場合には、区分建物として登記することも可能です。
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長年未登記のままになっている建物を登記したいのですが。
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まずは建築当時の関係書類をご確認ください。建築確認書、工事請負契約書、工事代金の領収書、建築業者による工事完了引渡証明書などが該当します。これらの書類がない場合は、固定資産税の納税証明書や火災保険証書など、所有者を特定できる資料が複数必要となります。
また、途中で増築が行われているかどうかの調査も必要となるため、新築間もない建物に比べて、経過年数が長いほど手続きは複雑になります。そのため、専門家である土地家屋調査士へのご依頼をおすすめします。
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亡くなった父が建てた未登記建物を、息子である私の名義で登記したいのですが。
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相続人が複数いる場合は、遺産分割協議においてご相談者様が当該建物を相続することを定めた書類(遺産分割協議書)が必要となります。
あわせて、お父様がその建物の所有者であったことを証明する書類(建築当時の関係書類など)も必要となります。
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亡くなった父名義のままの建物が滅失しました。登記はどのようにすればよいでしょうか。
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相続人のうちお一人からでも、建物滅失登記の申請は可能です。手続きには、相続関係を証明する書類および建物の滅失を証明する書類が必要となります。
また、かなり以前に滅失した建物であっても登記は可能ですので、その場合もできるだけ早めに手続きを行ってください。
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先代から引き継いだ建物は登記されているはずですが、未登記ではないかと言われ不安です。
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まずは最寄りの法務局で登記事項証明書を取得し、登記の有無をご確認ください。古い建物の場合、土地の地番と建物の家屋番号が紐付いていないことや、分筆・合筆により現在とは異なる地番に属しているケースがあります。そのため、専門家でなければ見落としてしまう場合もあります。
また、固定資産評価証明書を確認すると、登記されている建物であれば家屋番号が記載されていますので、あわせてご確認ください。
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筆界特定とは何ですか。
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筆界特定制度とは、土地の筆界(境界)が不明な場合に、法務局へ申請し、筆界を特定してもらう手続きです。岐阜県においては、岐阜地方法務局で相談および申請を行うことができます。
具体的な手続きについては、土地家屋調査士へご相談されることをおすすめします。
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境界紛争解決センターとはどのような機関ですか。
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土地の境界に関する紛争について、土地家屋調査士(境界の専門家)と弁護士(法律の専門家)が関与し、相談や調停を行う機関です。
岐阜県では「境界紛争解決センターぎふ」が設置されており、岐阜県土地家屋調査士会と弁護士会が連携して運営しています。
また、裁判によらない紛争解決手続を行う機関(ADR)として、法務大臣の指定を受けています。
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国庫帰属制度を利用するにはどうすればよいですか。
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申請代理人となれるのは、弁護士・司法書士・行政書士ですが、申請時に添付する図面については、土地家屋調査士が作成するケースが増えています。過去の図面(地積測量図など)をもとに現況測量を行い、現況求積図を作成します。境界点が確認できない箇所には、ペンキや木杭などで仮の標識を設置します。
また、敷地全体や各境界点の状況を撮影し、写真帳としてまとめることも可能です。
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