取扱業務
Service
土地登記
Land Registration
土地登記について
不動産とは、土地や建物のことを指します。これらは重要な財産であり、持ち運ぶことができないため、その所在や面積、現況、所有者などの情報を正確に明らかにしておく必要があります。
こうした権利関係を明確にし、安心して不動産を守るための制度が「不動産登記制度」です。土地登記では、土地の所在・地目・地積などの情報や所有者の情報が法務局に登録され、公的に管理されます。
土地登記は、土地の現況や権利関係を明確にし、トラブルを未然に防ぐために重要な手続きです。
不動産登記の種類と役割
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表示に関する登記
権利の対象となる不動産(土地・建物)の所在・地番・地目・地積・床面積などの物理的な状況を明らかにする登記です。権利に関する登記の前提となる重要な手続きで、土地家屋調査士が担当します。
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権利に関する登記
不動産に関する権利の内容や所有者などを明らかにする登記です。所有権の移転や抵当権の設定など、権利関係を公にする役割があり、主に司法書士が担当します。
土地登記の主な種類
土地登記には、目的に応じてさまざまな種類があります。代表的な登記の種類をご紹介します。
土地分筆登記
- 土地を複数の区画に分けて利用したい方
- 相続対策として分けたい方や、一部を売却・譲渡したい方
土地分筆登記とは、登記記録上、一つの土地を複数の土地に分ける手続きです。
土地の一部を売却・活用したい場合や、相続に伴い分割したい場合など、さまざまな場面で必要となります。
土地地目変更登記
- 土地の用途(地目)を変更したい方
- 現況に合わせて登記上の地目を見直したい方(例:畑→宅地など)
土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった際に行う登記です。
土地の現況や利用状況は登記事項として記録されており、その内容に変更が生じた場合に、登記上の地目を現況に合わせて変更します。
土地合筆登記
- 複数の土地を一体としてまとめたい方
土地合筆登記とは、複数の土地を一つにまとめる登記で、土地分筆登記とは反対の手続きです。
ただし、すべての土地をまとめられるわけではなく、隣接していることや地目が同一であることなど、一定の要件を満たす必要があります。
土地地積更正登記
- 登記されている面積を正しい数値に直したい方
- 実測した面積と登記簿の面積に差がある方
土地地積更正登記とは、土地の面積(地積)を正しい数値に改める登記です。登記簿に記載されている地積が実際の面積と異なる場合に、測量結果に基づき実測面積に合わせて訂正します。
この登記には境界を確定する測量が必要で、境界確定測量とあわせて行います。また、区画整理区域などでは固定資産税が登記簿の面積を基に算定されるため、実態と異なる場合は訂正を検討することが重要です。
土地表題登記
- 新たに土地の登記を行う必要がある方
- 国有地の払下げなどで初めて登記を行う方
土地表題登記とは、まだ登記されていない土地について初めて行う登記です。
不動産登記簿の表題部に、所在・地番・地目・地積などの現況が記録されます。道路や水路などの国有地の払下げを受けた場合などに行われます。
建物登記
Building Registration
建物登記について
建物についても、不動産登記制度に基づき登記を行う必要があります。建物登記では、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などの情報を明らかにし、建物の現況を正確に記録します。
これらの情報により、建物の位置や用途、構造、規模などが公的に示され、権利関係を明確にすることができます。
建物を新築・増築・取壊しした場合には、それぞれに応じた登記手続きが必要となります。
建物登記の主な種類
建物登記には、目的に応じてさまざまな種類があります。代表的な登記の種類をご紹介します。
建物表題登記
- 建物を新築し、登記が必要な方
建物表題登記とは、新たに建物を新築した際に行う登記です。
建物の所在・種類・構造・床面積などの物理的な状況や所有者の情報を登記簿に記録します。
建物表題変更登記
- 建物を増築し、登記内容を変更したい方
- 建物の用途や構造に変更があった方
建物表題変更登記とは、登記された建物の状況に変更が生じた際に行う登記です。
増築による床面積の変更や用途・構造の変更などがあった場合に、登記内容を現況に合わせて変更します。
建物滅失登記
- 建物を取り壊した方
- 災害などにより建物がなくなった方
建物滅失登記とは、建物を取り壊した場合や災害などにより建物が滅失した際に行う登記です。
登記簿上の建物情報を抹消し、現況に合わせて記録を更新します。
測量業務
Surveying Services
測量について
測量とは、土地の位置・形状・面積などを正確に把握し、図面として記録するための業務です。境界の確認や土地の分筆、登記手続きなどにおいて重要な役割を果たします。
土地家屋調査士による測量では、境界標の確認や復元、隣接地所有者との立会いなどを行い、土地の権利関係を明確にします。
目的に応じて測量の内容は異なり、状況に応じた適切な対応が求められます。
測量が必要になるケース
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土地を売買する
土地の売買では、境界を明確にするために測量を行い、隣接地所有者の立会いのもと境界を確定することが一般的です。
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土地を分筆する
一筆の土地を複数に分割する場合は、境界を確定し測量を行ったうえで、地積測量図を作成し、法務局へ分筆登記を申請します。
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土地の面積を訂正する
土地地積更正登記で正しい面積を算出するには、測量を行い、あらかじめ境界を確定しておく必要があります。
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相続に伴い土地を整理する
相続などにより土地を分割・整理する場合には、境界を確認し、必要に応じて測量や図面作成を行い、適切な手続きを進めます。
測量の主な種類
測量には、目的や内容に応じてさまざまな種類があります。以下に主な測量の種類をご紹介します。
現況測量
現況測量とは、現地の状況を測定し、測量図などを作成する測量です。
建物やブロック塀の位置など、土地の現況を図面化し、建築計画などに活用されます。
境界を確定する測量とは異なり、隣地との立会いを行わないため、比較的短期間で実施できます。
確定測量
確定測量とは、土地の境界を明確にするための測量です。
境界を確定するには、隣接地の所有者との立会いが必要となります。
また、道路や水路に接している場合には、国や自治体などの管理者との立会いを行い、官民境界を確定します。
基準点測量
基準点測量とは、既存の基準点(公共基準点など)をもとに、新たな基準点の位置を定める測量です。
正確な測量を行うための基準となる重要な作業です。
境界標の復元測量
境界標の復元測量とは、工事や災害などにより境界標が失われたり移動した場合に、元の位置に復元するための測量です。
地積測量図や境界確認書、官民境界協定書などを確認し、隣接地所有者の立会いのもとで境界標を復元します。
開発業務
Surveying Services
開発について
開発とは、土地の分譲や建築計画を進めるために必要な各種手続きや測量、調査を行う業務です。
開発を進めるには、現況の把握や境界の確認、関係法令に基づく許可申請など、多くの工程を適切に進める必要があります。また、道路や水路との関係、隣接地との境界についても、関係機関や地権者との調整が重要となります。
当事務所では、測量から申請に必要な図面作成、境界確認まで一貫して対応し、円滑な開発計画の実現をサポートいたします。
開発の主な内容
開発は、土地の状況や計画内容に応じて必要な手続きや調査内容が異なります。開発予定地の測量、許可申請に必要な図面作成、区画計画の検討、接道条件の確認など、各種開発業務に対応しております。
こんな時はご相談ください
- 開発予定地の現況測量・高低差の把握
- 開発許可申請に伴う測量・図面作成
- 分譲計画に伴う区画測量・区割り検討
- 道路位置指定・接道条件の確認測量
- 官民境界の確認・協議(道路・水路など)
- 用地取得に伴う境界確認・立会い
- 造成計画に伴う基準点測量
- 開発後の分筆登記に向けた測量
質問一覧
Question List
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隣地の方が境界確定測量を行いたいと挨拶に来られました。
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土地の筆界は法律に基づいて定められている境界線です。現地で確認できない場合は、土地家屋調査士が測量データや各種資料をもとに境界を特定します。境界はご自身の所有地にも関わる重要な事項ですので、お手元に図面などの資料がある場合はご提供ください。
また、現地での立会いにより境界が確定した際には、境界標が適切に設置されているかをご確認ください。
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現地の状況と、法務局に備え付けられている公図の形状が異なっているようです。
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公図に記載されている線は「筆界」と呼ばれ、法律に基づいて定められている境界です。長年の利用状況により、現地と実際の境界位置にずれが生じている場合がありますが、過去に手作業で公図を書き写した際の誤りが原因となっているケースもあります。
前者の場合は、境界位置を明確にしたうえで、現況と公図を一致させるために土地の分筆や所有権移転を行うことがあります。
後者の場合は、公図に誤りがあることを証明する資料を提出し、地図訂正の申出を行うことが可能です。
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所有地を測量したところ、登記記録の面積と実際の面積が異なっていました。どうすればよいでしょうか。
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登記記録(登記簿)に記載されている面積(地積)と、測量によって確定した実際の面積が異なる場合は、実測に基づき登記内容を修正する「地積更正登記」を申請することができます。
なお、地積更正登記を行う際には、隣接地の所有者の承諾が必要となります。
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測量会社が行う「測量」との違いはありますか。
- 測量自体の基本的な作業内容に大きな違いはありません。ただし、土地家屋調査士は単に測量を行うだけでなく、隣接地の所有者との協議を通じて境界を確定させる手続きに関与できる唯一の士業です。さらに、その測量結果をもとに登記へ反映させる手続きまで一貫して行うことが可能です。
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建物を新築しました。登記は必要でしょうか。
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建物を新築された場合は、速やかに表題登記を行うことをおすすめします。
不動産登記法第47条により、建物完成後1か月以内に表題登記(新築)を申請することが義務付けられています。
長期間登記を行わないままでいると、必要書類の取得に時間を要したり、所有関係が不明確になるおそれがあります。
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リフォームを行いました。登記の変更は必要でしょうか。
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床面積に増減がある場合や、構造・屋根材・建物の用途を変更した場合には、建物表題部変更登記が必要となります。
例えば、吹き抜け部分に床を設けた場合や、これまで天井高が1.5m未満であった小屋裏収納の天井を取り払い、1.5m以上となった場合も変更登記の対象となりますのでご注意ください。
一方で、キッチンや浴室などの設備の入替えや、和室を洋室に変更するなど、床面積に影響がないリフォームであれば、登記は不要です。
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持ち家を担保に融資を受けるにあたり、建物の登記を現状に合わせるよう銀行から求められました。
- 建物表題部変更登記が必要となる可能性があります。増築の経緯がある場合は、建築確認関係書類や工事請負契約書、工事代金の領収書、工事完了引渡証明書など、当時の資料をご確認ください。これらの書類が揃わない場合は、所有関係を証明するために別途資料が必要となることがありますので、土地家屋調査士へのご依頼をおすすめします。
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二世帯住宅の建物表題登記について教えてください。
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親または子のいずれか一方が資金を負担して建築した場合は、その方の単独名義で登記します。双方が資金を出し合って建築した場合は、共有名義での登記となります。
また、二世帯それぞれが独立した構造となっている場合には、区分建物として登記することも可能です。
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長年未登記のままになっている建物を登記したいのですが。
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まずは建築当時の関係書類をご確認ください。建築確認書、工事請負契約書、工事代金の領収書、建築業者による工事完了引渡証明書などが該当します。これらの書類がない場合は、固定資産税の納税証明書や火災保険証書など、所有者を特定できる資料が複数必要となります。
また、途中で増築が行われているかどうかの調査も必要となるため、新築間もない建物に比べて、経過年数が長いほど手続きは複雑になります。そのため、専門家である土地家屋調査士へのご依頼をおすすめします。
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亡くなった父が建てた未登記建物を、息子である私の名義で登記したいのですが。
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相続人が複数いる場合は、遺産分割協議においてご相談者様が当該建物を相続することを定めた書類(遺産分割協議書)が必要となります。
あわせて、お父様がその建物の所有者であったことを証明する書類(建築当時の関係書類など)も必要となります。
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亡くなった父名義のままの建物が滅失しました。登記はどのようにすればよいでしょうか。
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相続人のうちお一人からでも、建物滅失登記の申請は可能です。手続きには、相続関係を証明する書類および建物の滅失を証明する書類が必要となります。
また、かなり以前に滅失した建物であっても登記は可能ですので、その場合もできるだけ早めに手続きを行ってください。
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先代から引き継いだ建物は登記されているはずですが、未登記ではないかと言われ不安です。
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まずは最寄りの法務局で登記事項証明書を取得し、登記の有無をご確認ください。古い建物の場合、土地の地番と建物の家屋番号が紐付いていないことや、分筆・合筆により現在とは異なる地番に属しているケースがあります。そのため、専門家でなければ見落としてしまう場合もあります。
また、固定資産評価証明書を確認すると、登記されている建物であれば家屋番号が記載されていますので、あわせてご確認ください。
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筆界特定とは何ですか。
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筆界特定制度とは、土地の筆界(境界)が不明な場合に、法務局へ申請し、筆界を特定してもらう手続きです。岐阜県においては、岐阜地方法務局で相談および申請を行うことができます。
具体的な手続きについては、土地家屋調査士へご相談されることをおすすめします。
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境界紛争解決センターとはどのような機関ですか。
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土地の境界に関する紛争について、土地家屋調査士(境界の専門家)と弁護士(法律の専門家)が関与し、相談や調停を行う機関です。
岐阜県では「境界紛争解決センターぎふ」が設置されており、岐阜県土地家屋調査士会と弁護士会が連携して運営しています。
また、裁判によらない紛争解決手続を行う機関(ADR)として、法務大臣の指定を受けています。
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国庫帰属制度を利用するにはどうすればよいですか。
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申請代理人となれるのは、弁護士・司法書士・行政書士ですが、申請時に添付する図面については、土地家屋調査士が作成するケースが増えています。過去の図面(地積測量図など)をもとに現況測量を行い、現況求積図を作成します。境界点が確認できない箇所には、ペンキや木杭などで仮の標識を設置します。
また、敷地全体や各境界点の状況を撮影し、写真帳としてまとめることも可能です。
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